法定時間内残業が無償労働な件(その後)1
6月2日に「法定時間内残業が無償労働な件」を投稿した。
https://sakura-neko-densha.hateblo.jp/entry/2024/06/02/153106
その後日談です。
当方、派遣エンジニア
月給制で契約していて、拘束時間はよくある「客先に準ずる」となっている。
自社は8時間の法定労働時間MAXを社内勤務者の労働時間としているが、客先に出たら当然8時間未満の顧客先もある。
ここからが問題
しかしながら、派遣契約上の所定労働時間は7時間30分(勤怠システムより)。しかし、7時間30分超8時間までの法定時間内残業を30分しても、自社からの賃金上は法定内残業が無報酬なのである。当然ながら、客先の勤務時間にも支払いにも計上される。
私が勤めている派遣先は、フレックス制。派遣営業は「あなたもフレックスです」「当社にはフレックス制度あります」と言っている。
フレックスを使ったら、フレックスの遅出・早帰は単に欠勤控除されるのだと思う(し、そうだった)。労基職員氏曰く「これはフレックスではなく、ただの月給労働制ですね」と言われた。
さらに、給与規定を確認したところ、
8時間を超えた時間を、1.25倍の割増賃金となる「残業時間」とする
とだけ書いてあった。法定時間内残業に関しては触れていない。
一方で、就業規則上は
給与計算においては、1日の所定時間を8時間として計算する。
と書いてある。ここまでの情報で、労基職員氏は「曖昧ですね」「会社の説明不足なのかな」と。
ただ、別件でたまたま入手した36協定書を見たところ、残業上限の記載と同時に、
1日の所定労働時間は8時間
と書いてあった。ここで労基職員氏の顔色が変わり、「合法ですね」「会社が説明不足なだけ」という結論に。
顧客先常駐がメインで、顧客先常駐社員が大半を占める会社において、36協定上の代表者が社内の事務労働者で、かつ36協定書が公表されていない時点で「現実に即していない合法」と言わざるを得ないと思う。
なお、過去2年の無償法内残業時間を計算したら、62時間であった。1.00倍の割増なし支払いだとしても、10万円近くに相当する。
派遣労働に必要な労働条件明示書も出てこない、と言ったが、労基職員氏は「派遣法は労基署管轄外」と言って逃げてしまった。
さて、どう動くか。